ベトナム企業の支援によってカンボジアで栽培され、ベトナムに輸入される未加工輸入農産物に対する輸入税は2008年1月1日以降、0%とされている。条件を満たしたにも関わらず、輸入税をすでに納めた場合には、還付されるという。
税率0%の条件としては、カンボジア栽培の承認書を提示することとされ、ベトナム商工省とカンボジア商業省が承認した税関で手続きを行う必要がある。
米輸入の場合、輸入量が規定より多ければ、CEPT(アセアン共通効果特恵関税)輸入税率か、最恵国待遇税率(MFN)、或いは普通輸入税率が適用されることになるという。