2010年1月以降、株式を譲渡する場合、証券譲渡益に対する個人所得税を納税することになりました。納税方法は以下のとおりです。
①キャピタルゲイン課税・譲渡額の0.1%
または
②取得価格と譲渡価格の差額の20%相当)
②を選択した場合でも毎回の譲渡に際して、譲渡額の0.1%が一時的に控除されます。
これに伴い、下記の「ベトナム株を買うために~Q&A~」ページ内も変更しております。
http://www.viet-kabu.com/qa/qa_00.php?qa=4
http://www.viet-kabu.com/qa/qa_1.php
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