財政省は、証券市場の情報開示に関する通達第155号/2015/TT-BTCに代わる通達第96号/2020/TT-BTCを発出した。新通達は2021年1月1日に施行される。
新通達では、情報開示を義務付ける対象を拡大する。情報開示が義務付けられる対象として、◇公開会社(パブリックカンパニー)、◇一般向けに社債発行を行う組織、◇新規株式公開を行う組織、◇社債を上場させる組織、◇証券会社・証券投資ファンド運用会社、◇海外の証券会社・証券投資ファンド運用会社のベトナム支社、◇公募ファンドなどが挙げられる。
組織の情報開示は、当該組織の法的代表者、または情報開示の権限を委任された代理人が行うものとする。
情報開示に用いられる媒体には、情報開示を行う組織や財政省傘下の国家証券委員会(SSC)、証券取引所のウェブサイト、証券取引所の規定に沿った媒体、新聞などの媒体が含まれる。
定期的な情報開示に関する情報は、書面または電子データで10年以上保管する。組織のウェブサイト上では5年以上保管し、アクセス可能な状態を維持しなければならない。
臨時的な情報開示に関する情報などは、組織のウェブサイト上で5年以上保管しアクセス可能な状態を維持しなければならない。なお、銀行口座閉鎖処分や配当実施の決定、株式分割などの臨時的な情報開示について、組織は事案の発生から24時間以内に情報開示を行わなければならない。