財政省は、証券取引、証券取引の相殺決済、証券会社の業務運営、株式市場における情報開示などを規定する複数の通達の一部を改正・補足する通達草案の意見聴取を実施している。
通達草案の狙いは、株式市場の「フロンティア市場」から「新興国市場」への格上げを目指すべく、既存のボトルネックを解消し「新興国市場」に求められる基準を達成することにある。
その一環として、通達草案には、海外機関投資家が購入代金の全額を保有していなくても、証券の取引を許可するという条項が新たに盛り込まれている。すなわち、海外機関投資家による信用取引(margin trading)の買いポジション(ロングポジション)が可能になる。
これにより、証券会社は、海外機関投資家の証券取引口座に購入代金の全額が十分に確保されていない場合でも、海外機関投資家からの買注文を受け付けることができる。証券会社は、海外機関投資家の能力を評価した上で、預託率などを定める契約を締結しなければならない。
現行規定では、ベトナムの投資家は信用取引を行うことが可能だが、認められているのは買いポジションのみで、売りポジション(ショートポジション)は認められていない。一方、海外投資家による信用取引は一切認められていない。