ベトナム国家銀行(中央銀行)は、ベトナムにおける間接投資活動(証券売買など)を行う外国人投資家に対して、VND建て専門口座の開設を義務付ける予定。この専門口座の残高を、その他の定期預金や普通預金口座に移すことは許可しない方針だ。
上記の規定は、中央銀行が策定している新通達の草案に盛り込まれている。これは、ベトナムにおける外国人間接投資の為替管理に関する通達第05号/2014/TT-NHNNに代わるもの。
新通達は、外国人投資家のベトナムにおける間接投資手続きの簡素化と短縮化や、株式市場の「新興国市場」への昇格を目的として「新興国市場」に求められる基準の達成を目指すためのもの。
現行の通達第05号の根拠となった投資法、証券法、金融機関法がいずれも改正されたため、通達の内容を見直す必要があるとされている。