国債の発行・保管・上場・取引などを規定する政令第95号/2018/ND-CPの一部を改正・補足する政令第83号/2023/ND-CPが15日に施行された。
政令第95号では、国債は入札、引受、私募のいずれかによって発行されると規定されている。
新政令の政令第83号では、国債発行形式の1つである私募国債の発行について規定を改正し、私募形式で国債を直接募集するという既存の方法に加え、要件を満たした商業銀行と海外銀行支店に対し、私募国債発行の代理店業務を新たに認めている。
要件として、◇金融機関法とベトナム国家銀行(中央銀行)の規定に従った債券発行の代理店業務ができること、◇国債の販売・決済に対応できるネットワークを確保していること、◇発行体の要求に応えられる発行・決済計画を確保していることなどが挙げられる。
代理店を通じて私募国債を発行する需要がある場合、国庫は国庫や財政省、証券取引所のウェブサイトで発行計画を発表し、要件を満たした商業銀行・海外銀行支店は代理店として参加を登録することが可能となる。